確定拠出年金制度」というものについて。

私は成人して以来,国民年金第1号被保険者として過ごしているのですが,これまでまったく知らずに過ごしてきていました

しかしながら最近になってようやく、ブログ村の投資信託カテゴリに登録されているブログの数々から制度の存在を知り,メリットを感じたので,今年(2015年)から加入することにしました。

そもそも確定拠出年金とは?

リンク先の(6)確定拠出型と確定給付型の比較,が分かりやすいと思ったのですが,

要は「掛金額」が確定している年金で,「給付額」は自分の采配(運用)次第ですよ,という制度です。

確定拠出年金制度の概要 |厚生労働省

夫の企業年金が拠出型になっていたので,そういったシステムがあることは知っていたのですが,自分も加入できるものとは,まったく知りませんでした。

個人的に魅力を感じた点は次の2点です。

(1)掛金が全額所得控除の対象になる

国民年金第1号被保険者の場合,拠出額は最大で月額68,000円です。

なので,限度一杯拠出した場合,所得控除による影響は,年収と税率に応じて下記の参考リンクのように。

個人型年金に加入した場合の所得控除の効果|厚生労働省

最大限度額までの拠出はしませんが、ちょっと有難い額でございます。

(2)第2号になったとしても,持ち運びが可能である

上記のリンクの(3)に書かれていることですが,

加入者等が転職した場合等には、退職して国民年金の加入者となった場合等には個人型年金へ、転職した場合は転職先の企業型年金へ資産を移換することができます。

とあり,もし,私自身が転職により第2号被保険者になった場合でも,それまでに積み立てた年金資産を手放さずにすみます。(継続して拠出できるか,運用を指図するだけになるかは,転職先の制度次第ですが)

その他,

私に何かあった場合,家族に受け取る権利があるようなので,保険金代わりにもできるかも(?)しれません。

原則60歳以上になるまで引き出せないため,あの確定拠出年金につぎ込んだお金があれば…とならないよう,暮らし向きを設定していかなくてはなりませんが,用途が明確であることも,考えようによってはメリットかなと思っています。

公務員や第3号被保険者にも対象を広げようという議論も出始めているようですが,どういった制度設計になっていくのかも要注目です。

2017年1月より、加入対象者が大幅に拡大されました。第2号、第3号被保険者も、加入対象に。
確定拠出年金制度 |厚生労働省

選択した運営管理機関

確定拠出年金を運営管理する先は,手数料が低めなことから、SBIベネフィット・システムズを選択しました。(資料請求の窓口は、SBI証券)

運営管理機関登録業者一覧 |厚生労働省

お母さん,私の申込書,どうなったでせうね… というナシのつぶて期間が2ヶ月間弱ありましたが,無事申し込みできていました。(結構な個人情報をやり取りしているので,書類が受け付けられたら一報入るようなシステムを導入して欲しいと思いました。その手間を省くことで、手数料が抑えられているのかもしれませんが。)

HP構成もわりと素っ気ない感じでしたが(笑),運用指図の銘柄選択や配分決定のユーザーインターフェイスはわりと分かりやすかったので,ほっとしました。追記:と思っていたら、確定拠出年金制度の加入対象者拡大のためか、2016年末ころ、サイトがリニューアルされ、現代的になりました。

バランスを考えながら、長期的な資産形成をしていきたいと思います。

参考にした本

私が加入したときに(2015年)に参考にさせていただいた本は、竹川美奈子著『年利15%でふやす 資産運用術』でしたが、

題名のみ見ると,一体どういう内容かしら?となりますが,実は,確定拠出年金について書かれている本です。制度の概要やメリットが分かりやすく、参考になりました。(年利15%は,課税所得195万円以下の場合の所得控除分をさしています)

同じ著者からより最近、『一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門』とのiDeCo解説本が出版されました。

とのことですので、買われる方は新しい『一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門』の方が良いですね。

こちらも拝読しましたが、情報たっぷりで分かりやすかったです。

制度に関しては、今後も変更点が出てきたりすると思うので、なるべくキャッチアップしていきたいと思います。